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マンションの大規模修繕工事 どのくらいのスパンで工事すれば良いのか・・・

 

一般的な大規模修繕周期は、国土交通者が示した『長期修繕計画ガイドライン』によれば12年と記されています。

12年の根拠としては、建築基準法で『築後10年を経過した外壁がタイル貼りなどのマンションは、

3年以内に外壁の全面打診調査を行う必要がある』と定められていることと関係があると思われます。

 

とはいえ、マンションの劣化の度合いは、個々の建物の構造、立地条件、日常的な管理状態などによって違ってきます。

したがって、建物ごとに正確に劣化や傷みの状況を理解し、修繕の時期を見極めることが大切です。

そのために有効なのが、建物調査診断です。詳細は『とっても大切!建物調査診断』でも示しておりますが、より細かく見てみましょう。

 

建築基準法では、タイル貼り・モルタル仕上などのマンションは、建物の竣工、改修などから10年を経ている場合は、

3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施するよう示されています。

 

3年以内に外壁の「全面打診調査」の実施が必要となるのは、建物が竣工してから10年を超えており、

外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合や、

歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の「全面打診調査」を10年を超えて行っていない場合が該当します。

 

まだ築年数が浅く「全面打診調査」が必要な建物に該当していない場合でも、

目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常箇所がある場合は、

その箇所の「全面打診調査」が必要になりますので、注意が必要です。

 

そしてここからがポイントになるのですが、前述の内容の中でも例外があります。

3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は

「全面打診調査」の必要はないというところです。

 

そして、外壁の全面打診調査を行うには当然ですが「足場」が必要です。

つまり、全面打診調査を実施する際に、同じく足場が必要な大規模修繕工事を同時に実施できれば大変合理的と言えます。

 

これらをまとめますと、13年以内、つまり12年ごとに大規模修繕工事を行うという考えが成り立っているのです。

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